今年に入って、韓国の永住権(F5)ビザの取得を検討しはじめました。
今日は、韓国の永住権申請のメリットや、必要な書類をご紹介します。
本記事はこんな方に向けて書いています。
●韓国の永住権ビザの取得を目指している
●韓国の永住権ビザを取るメリットを知りたい
●韓国の結婚移民ビザから永住権ビザへの切り替えに必要な書類を知りたい
★本記事の内容は2021年6月現在のものです。
韓国の永住権(F5)ビザを申請するメリットは?
まず、韓国の永住権(F5)ビザの特徴についてご紹介します。
韓国の永住権(F5)ビザの特徴
●ビザの期間 10年(更新制)
●在留活動(就職など)の制限がない
●永住資格取得後3年後に地方選挙権が発生
●たとえ韓国人配偶者と離婚したとしてもビザは有効
●パスポートの有効期間に関わらず在留期間が付与される
2018年に制度が変わり、それまで有効期限がなかった永住権ビザが、10年更新制となりました。
一度申請すれば永久に有効なわけではなく、10年に1回、出入国管理事務所に行って在留期間の更新が必要になります。
さらに、2021年7月1日から、韓国のビザに関して新たな規則が適応されるようになります。韓国のビザの在留期間が、パスポートの有効期間内でのみ付与されるというものです。
たとえば、F6ビザを更新する場合、本来であれば2年在留期間が付与されるはずのところ、パスポートの有効期間が1年しか残っていなければ1年しかビザが延長されません。
F5(永住権)ビザはこのルールの対象外ですので、パスポートの有効期間に関係なく、在留期間がフルでもらえます。
詳しくは法務部のサイトをご参照ください。
韓国の永住権(F5)ビザを申請するデメリットは?
永住権を申請するデメリットは特にありません。
ただ、申請にあたり他のビザに比べて時間や労力がかかるところは知っておきたいところです。
韓国の永住権(F5)ビザをとる大変さ
●永住権といっても、10年に1回は更新しなければならない
●申請に必要な書類が多い
●社会統合プログラムを受講しなければならない
●申請費用が高い(23万ウォン)
永住権の申請要件は年々厳しくなっており、準備する書類も多いなど手間と時間がかかります。
特に、数十~数百時間に及ぶ社会統合プログラムの受講が時間的にも労力的にも大きな壁になるという方が多いと思います。
結婚移民(F6)ビザとの比較
結婚移民(F6)ビザとの比較をしてみました。
-- | F6(結婚移民) | F5(永住権) |
---|---|---|
更新の頻度 | 1~3年* | 10年 |
在留活動の制限 | 制限なし | 制限なし |
選挙権 | なし | 申請後3年で地方選挙権が発生 |
手数料 | 6万ウォン** | 23万ウォン** |
付与期間が | パスポート有効期間の影響を受ける | パスポート有効期間の影響を受けない |
*初回は基本的には1年、以降は基本2年延長、子供がいると3年延長してもらえるというパターンが多いようです。
**更新時は、いずれも3万ウォン
上記の通り、現在F6ビザを持っている人からしたら、F5に切り替えるメリットはあまり大きくないです。
申請の準備の手間を考えると、F6ビザを更新しつづけるという選択肢もありだと思います。
永住権を申請することに決めた理由
ということで、あまりメリットのない永住権取得ですが、今回私が永住権を申請しようと考えたのは以下のような理由です。
永住権を取得することに決めた理由
・2021年8月から、永住権取得に必要な社会統合プログラムの授業時間が増える
・永住権取得の要件は今後も厳しくなりそう
・将来的に他国に移住することも考えて、永住権はいずれは取ることになりそう
・いつか取るなら、時間のある今のうちに申請しようと思った
特に永住権を急いで取ろうという気持ちはなかったのですが、一番のきっかけになったのは、今年(2021年)8月から、永住権取得に必要な社会統合プログラムの授業時間が増えると聞いたことです(5段階の授業が50時間から70時間になる)。
それをきっかけに永住権について調べたところ、年々要件が厳しくなっていることがわかり、いつか申請するのなら時間がとれる今のうちにやっておこうと思いました。
▼詳しくはこちら
永住権の申請方法(F6ビザからF5ビザへの切り替え)
それでは実際の申請の手続きをご紹介していきます。
今回はF6からF5への切り替えについてご紹介します。他の在留資格から永住権を申請する場合は、書類や手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。
永住権を申請する前にまず確認したいこと・申請条件
永住権を申請することになったときにまず確認したいのが、以下のことです。
永住権を申請する前にまず確認したいこと
・韓国内で結婚移民資格を取得して2年経っていること
・パスポートが有効期限内であること
・外国人登録証の有効期限まで6ヶ月以上あること
まず、F6ビザからF5ビザへの切り替えの要件として、韓国内で結婚移民資格を取得して2年以上在留している必要があります。
韓国人と結婚し、F6ビザで2年以上韓国に滞在している人が対象になりますが、ほかにも、配偶者と死別、離婚などの場合でも条件を満たせば申請が可能です。
また、パスポートの期限が切れていたら申請できませんし、外国人登録証も有効期間の残りが6ヶ月以上と長めに必要なのでまずその点をご確認ください。
必要書類を確認(1345に問い合わせ)
1345(外国人総合案内センター)に電話で問い合わせたところ、永住権申請に必要な書類一覧のPDFでメールで送ってもらえました。
この記事でも申請に必要な書類をご紹介しますが、制度は変わりやすいです。ご自身でも1345に電話して、必要書類をご確認ください。
F6ビザからF5ビザへの切り替えに必要な書類
ここから必要書類をご紹介していきます。
基本的な書類
・신청서(申請書)1345からPDFでもらえる。出入国管理事務所でも記入可
・여권(パスポート)有効期限内であること
・외국인등록증(外国人登録証)有効期限まで6ヶ月以上
・수수료23만(手数料23万ウォン)
・표준규격 사진1장(写真1枚)3.5cm×4.5cmサイズ、6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真
・한국인 배우자의 혼인관계 증명서(韓国人の配偶者の婚姻関係証明書)詳細内容が記載されている詳細証明書で発行。住民センターで発行可
・주민등록등본(住民登録謄本)住民センターで発行可
基準:本人または生計を共にする家族の収入を合算した金額が、韓国銀行が告示する前年度一人当たりの国民総所得(GNI)以上または家計資産が中位レベル以上に該当すると認められる場合(2020年度の資産中位レベルの指標は2億5,795万ウォン)
≪必須≫
・소득금액증명원(所得金額証明願)国税庁発行
・신용정보조회서(信用情報照会書)
≪会社員の場合 必須≫
・원천징수 영수증(源泉徴収領収書)勤務先で発行
・재직증명서(在職証明書)現在就労している場合
※就労形態により、必要な書類が異なります。
その他書類
≪海外の犯罪経歴証明書≫
・해외범죄경력증명서(犯罪経歴/事実証明書)在韓国日本大使館で発行
≪基本素養能力を証明する書類 ≫
基準:사회통합프로그램 5단계 이수한 사람 또는 영주용 또는 귀화용 종합평가에서 60점(100점 만점 기준) 이상 득점한 사람(社会統合プログラム5段階履修済みの人、もしくは、永住用か帰化用総合評価で100点満点中60点以上取得した人)
※結婚移民者が60歳以上の場合や、結婚移民者本人や配偶者、子供が重症疾患がある場合などは緩和の対応措置あり
≪滞在先を証明する書類≫
・임대차계약서, 숙소제공 확인서, 체류기간 만료예고 통지 우편물, 공공요금 납부 영수증, 기숙사비 영수증 등(賃貸借契約書、宿泊施設提供書、在留期間の満了予告通知郵便、公共料金の支払い領収書、宿泊費の領収書など)
≪結核診断書≫
日本は対象外なので、不要
※他にも、本人の状況に応じて追加資料が必要になる場合があります。
優先してとりたい2つの書類
申請に必要な書類の中で、取得するのに時間がかかるのは次の2つ。
●犯罪経歴証明書
●基本素養能力を証明する書類(社会統合プログラム関係の書類)
詳しく説明していきます。
犯罪経歴証明書
犯罪経歴証明書は、海外での犯罪歴の有無が記載された書類で、6ヶ月以上継続して滞在した国の証明書が必要になります。
日本の犯罪経歴証明書は在韓国日本大使館で無料で申請が可能なのですが、発行までには1.5ヶ月~2ヶ月、2021年3月現在は2ヶ月~2.5ヶ月かかります。
ビザを申請したい時期を決めたら、そこから逆算して前もって申請しておく必要があります。
▼詳しい申請方法はこちら
基本素養能力を証明する書類(社会統合プログラム関係の書類)
一番ややこしいのが、「基本素養能力を証明する書類」です。
この書類は、永住用の総合評価試験(KPRAT)の合格証にあたります。
この永住用の総合評価試験は、社会統合プログラムという、移民や在外同胞を対象とした韓国語や韓国の社会・文化についての授業を履修すると受験することができます。
こちらも、書類の取得まで少なくとも数ヶ月はかかるので、計画的に受けていく必要があります。
▼社会統合プログラムや総合評価は、少し分かりにくいシステムなので、別記事で詳しくご紹介しています。
他の書類を集める&Hikorea予約
犯罪経歴証明書と基本素養能力を証明する書類以外の書類は、比較的すぐに手に入るものが多いと思います。
書類が揃ったら、いよいよ申請です。他のビザの申請と同様に、永住権の申請も自分が住んでいる地域の管轄の出入国管理事務所で行います。
ご存じのように出入国管理事務所は訪問前にウェブでの予約が必須です。1週間くらい先まで埋まってしまっていることが多いので、余裕をもって予約しておくとよいと思います。
▼Hikorea
https://www.hikorea.go.kr/Main.pt
出入国管理事務所を訪問
書類を集め、5月の終わりに、出入国管理事務所を訪問。
準備した書類は、当日は不備や抜けの指摘はなく、無事受理されました。審査には6ヶ月かかるそうなので、年末ごろになるでしょうか。
たとえ審査中に現行の在留期間が満了してしまっても、審査が終わるまでは現行の在留資格で在留できるとのことです。
審査が終わるまでの時間が長いですが、無事に永住権が付与されたらまたブログでご報告したいと思います。
今回は韓国永住権(F5)ビザの申請方法について解説しました。
本記事の内容につき、私も自分自身が調べながらまとめているため正確でない部分があるかもしれません。
記載の間違いなどがありましたら、お問い合わせフォームまたはツイッターからお声がけください。
▼こちらもどうぞ